岡山市で空き家や実家の解体を進める際、「建設リサイクル法の届出は自分で行う必要があるのか」「床面積80㎡という基準はアスベスト調査と同じなのか」と迷われる方は少なくありません。一定規模以上の建築物解体では、発注者(施主)が工事着手の7日前までに届出を行う必要があり、届出先や必要書類は岡山市の公式案内で確認できます。本記事では、対象となる工事規模、手続きの流れ、アスベスト調査との違い、契約前に業者へ確認すべきポイントを整理します。
建設リサイクル法とは?解体で何が義務になるか
建設リサイクル法(正式名称:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)は、一定規模以上の建設工事において、コンクリートや木材などの特定建設資材を分別し、再資源化することを義務付ける法律です。岡山市の案内でも、一定規模以上の解体工事等では技術基準に従った分別・再資源化が求められています。
施主にとって実務上重要なのは、「対象工事に該当するか」と「誰がいつ届出を行うか」という点です。分別や再資源化の現場作業は主に施工側の責任ですが、民間工事の届出は原則として発注者の義務です。書類作成を業者が代行する場合でも、届出の主体と期限は契約前に文書で確認しましょう。
岡山市で届出が必要になる規模

岡山市の公式ページでは、次の規模を「一定規模以上」としています。
| 工事の種類 | 規模の基準 |
|---|---|
| 建築物の解体 | 床面積の合計 80平方メートル以上 |
| 建築物の新築・増築 | 床面積の合計 500平方メートル以上 |
| 建築物の修繕・模様替(リフォーム) | 請負金額 1億円以上 |
| 建築物以外(土木工事等) | 請負金額 500万円以上 |
住宅や空き家の解体で判断に迷いやすいのは、母屋・増築・倉庫などを合わせた床面積が80㎡に達するかどうかです。図面が残っていない場合は、登記や固定資産税の資料、現地調査での計測をもとに業者と一緒に確認してください。なお、80㎡未満であっても、アスベスト事前調査など別の義務が課される点には注意が必要です。
誰が届ける?着手7日前と「着手日」の意味
岡山市では、発注者が工事着手の7日前までに、分別解体等の計画について市長へ届け出るよう案内されています。届出先は本庁の建築指導課です。
岡山県の解説では、建築物の解体などにおける工事着手日を「仮囲いなどの仮設工事を開始する初日」と定義しています。解体本体の重機稼働日だけを基準にすると期限を誤る可能性があるため、仮設の開始日を含めた工程表で逆算してください。また、工事に着手できるのは、届出が受け付けられた日の翌日から7日目以降となります(基準不適合で変更命令等がある場合を除く)。
令和6年2月以降、岡山市では電子申請による届出受付も開始されました。電子申請なら原則24時間の届出が可能で、審査後にステッカーをシステムからダウンロードできるため、来庁の手間を省ける場合があります。一方で、年末年始などで7日以上の連休がある場合は、電子申請の処理が着工希望日に間に合わない可能性があると市が注意喚起しています。連休前後の着工予定では、余裕を持った提出を心がけましょう。
届出に必要な主な書類(岡山市)
- 届出書
- 別表「分別解体等の計画等」
- 工事場所の案内図
- 建築物等の設計図(平面図・立面図等)または写真
- 工程表
- 委任状(本人が届出できない場合)
紙で提出する場合、必要書類を2部(正本と写し)用意する運用が案内されています。最新の様式は岡山市のウェブサイトから入手し、不明点は建築指導課へ確認してください。
アスベストの「80㎡」と混同しない

床面積80㎡という数字は、アスベスト(石綿)の事前調査結果の報告基準でも登場するため、混同しやすいポイントです。しかし、制度の目的と手続きは異なります。
| 確認項目 | 建設リサイクル法の届出 | アスベスト事前調査 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 分別解体・再資源化の計画を事前に届け出る | 石綿含有建材の有無を調査し、飛散防止につなげる |
| 80㎡の意味(目安) | 建築物解体で届出対象になる規模の一例 | 調査結果の報告が必要になる場合の基準の一例 |
| 届出・報告の主体 | 原則、発注者(施主) | 調査・説明・報告は主に元請等の施工側 |
| 岡山市での確認先の例 | 建築指導課(分別解体の届出) | 石綿調査に関する案内・業者説明を確認 |
アスベスト事前調査の要否や報告基準の詳細は、岡山市の解体でアスベスト事前調査は必要?で整理しています。リサイクル法の届出が不要な小規模工事でも、調査義務が残るケースがあるため、両方をチェックリストに入れて確認してください。
受注者(解体業者)側で行われること
対象工事では、受注者から発注者への事前説明や、工事後の再資源化等の完了報告、現場での標識掲示などが求められます。岡山県内では届出済証(ステッカー)が交付され、現場の見やすい場所への掲示が案内されています。電子申請の場合も、審査後にステッカーを取得する流れとなります。
また、対象建設工事の契約書面には、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化施設の名称・所在地、再資源化等に要する費用などを明記する必要があります。見積書が「解体一式」のみで内訳や再資源化の説明がない場合は、契約前に追記・説明を求めましょう。
契約前に施主が確認したいチェックリスト
- 解体対象の床面積合計は何㎡か。80㎡以上ならリサイクル法届出の対象か
- 届出の名義は施主か。業者による代行・委任状の要否は何か
- 仮囲い開始日を含む工程で、着手7日前までに提出できるか
- 電子申請と窓口申請のどちらで進めるか。連休前後の余裕はあるか
- 必要書類(案内図、写真、工程表など)は誰が用意するか
- ステッカー掲示と、完了後の再資源化報告の受け取り方法
- アスベスト事前調査の実施者・結果説明・追加費用の条件(別制度)
- 電気・ガス・水道の停止時期(ライフライン手続き)
- 工事後の建物滅失登記など(解体後の手続き)
よくある質問
物置や増築だけ解体する場合も80㎡で判断しますか?
建築物の解体として床面積の合計が対象基準に達するかがポイントです。母屋を残して附属屋だけ解体する、増築部分のみ解体するなどのケースでは計測範囲の解釈が分かれることがあるため、図面と現地確認のうえで岡山市または施工業者に確認してください。
業者が全部やってくれるなら、施主は何もしなくてよいですか?
実務では業者が書類作成や電子申請をサポートすることが多いですが、届出義務の考え方は発注者側にあります。委任する場合は委任状の要否、提出完了の連絡、着手可能日の共有まで含めて役割分担を契約書や打合せ記録に残してください。
補助金を使う予定でも、届出は別ですか?
はい、別です。岡山市の空き家除却補助は対象・申請時期・事前相談が別に定められています。詳細は岡山市の空き家解体補助金【2026年度】を参照し、補助の手続きとリサイクル法届出のスケジュールを同時に逆算してください。
まとめ:着工日の逆算から届出を確認する
岡山市で床面積80㎡以上の建築物を解体する場合、建設リサイクル法に基づき、発注者が着手7日前までに届出を行う必要があります。着手日は仮囲い開始など仮設の初日を含む点、電子申請でも連休時は余裕が必要な点、アスベスト調査とは別制度である点を押さえると、着工直前の慌てを減らせます。
床面積の測り方、届出の代行範囲、アスベスト調査やライフライン停止まで含めて整理したい方は、空家解体.comのお問い合わせからご相談ください。現地調査をもとに、届出に必要な日程感と見積もりの確認ポイントをご案内します。






