補助金

SUBSIDY

解体工事で利用できる補助金、助成金(瀬戸内市)

瀬戸内市では、老朽化した空き家の除却費用を一部補助する制度を実施しています。補助金は工事費の3分の1以内(上限50万円)で、対象は市が認定した特定空家等です。申請には市内施工業者を利用し、事前相談が必須となります。交付決定前に工事を開始した場合は補助対象外です。

瀬戸内市空家等除却支援事業補助金

補助金交付の対象者

(1)対象空家の所有者またはその法定相続人、またはそれらの人の承諾を得た人
(2)市税を滞納していない人
(3)暴力団員、暴力団や暴力団員と密接な関係を有しない人

補助対象空家等

(1)瀬戸内市内に存在すること
(2)特定空家等に認定されたもの、または特定空家等となる可能性が高いもので、倒壊や建築資材等が落下した場合、近隣住家または道路等への影響度が高いもの
(3)建築物に所有権以外の権利が設定されている場合は、その権利を有するすべての者から同意を得ているもの
(4)公共工事に伴う移転、建替え等の補償の対象となっていないもの
 ※令和2年12月より補助の対象となる空家等の条件を改正しています。
補助金を希望される場合は必ず申請前に事前相談をしてください。空家等が補助対象となるかは、事前相談後に現地調査等を実施して決定されます。

補助事業

市内施工業者が行う、次の(1)または(1)+(2)の工事
(1)除却工事(建築物及びこれに附属する工作物の全部の撤去)
(2)附帯工事(敷地に存する門扉、塀、立木等の撤去)
附帯工事のみの施工は補助対象とはなりません。
市内施工業者とは瀬戸内市内に本社、本店、支店、営業所等の活動拠点を置き、建築関連業務等を営む業者のことです。

補助金額

事業に要する経費の3分の1以内(千円未満は切り捨て)
上限50万円

お問い合わせ先

危機管理課

住所 〒701-4292 瀬戸内市邑久町尾張300番地1
電話番号 0869-22-3904
FAX番号 0869-22-3299
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