補助金

SUBSIDY

解体工事で利用できる補助金、助成金(真庭市)

真庭市では、老朽化した危険な空き家の除却費用を補助する制度を実施しています。補助額は工事費の3分の1以内で、除却工事は上限50万円、応急措置は上限10万円です。補助を受けるには、市内の施工業者を利用し、事前相談が必須となります。

真庭市空家等除却支援事業補助金

補助金交付の対象者

(1)補助対象空家等の登記事項証明書に所有者として記録されている個人であること。
(2)上記1に掲げる者の相続人
(3)上記1または2に掲げる者から補助対象空家等の除却等について同意を受けた個人であること。
(4)その他市長が認める者

補助対象空家等

(1)本市内に空家が存するものであること。
(2)空家等の物的状態が、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第14項の規定に基づき国土交通大臣が定めた「特定空家等に対する措置」に関する指針(ガイドライン)中、別紙1から別紙4に掲げる状態にあるもの、又は真庭市建築物耐震診断等事業を活用して行う耐震診断の結果により、倒壊の危険性があると判定されたものであること。
 ・別紙1:「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」
 ・別紙2:「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」
 ・別紙3:「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」
 ・別紙4:「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」

補助事業

ア 除却工事:空家の建築物及びこれに附属する工作物の全部を撤去する工事
イ 応急措置:地域の住民等に危害を及ぼす危険な状態を回避するための空家の建築物の一部のみの撤去、危険を及ぼす箇所のみの撤去などの工事

補助金額

(1)除却工事については、補助対象経費の3分の1以内(上限50万円)
(2)応急措置については、補助対象経費の3分の1以内(上限10万円)

お問い合わせ先

真庭市役所 まちづくり推進課

住所 〒719-3292 真庭市久世2927番地2 真庭市役所2階
電話番号 0867-42-7781
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