補助金

SUBSIDY

解体工事で利用できる補助金、助成金(福山市)

福山市では、危険な空き家の除却費用を補助する制度を実施しています。補助対象は「特定空き家」または「危険家屋」と認定された建物で、補助額は工事費の3分の1以内、上限は50万円(危険家屋は30万円)。申請には事前相談が必要で、補助決定前の工事着手は対象外です。

福山市空家除却支援事業補助

補助金交付の対象者

(1)空き家の所有者、またはその相続人
(2)上記(1)の同意を得た者

補助対象空家等

市内にある「特定空き家」または「危険家屋」
◆特定空き家・・・空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等に該当する空き家
◆危険家屋・・・・建物の基礎、外壁、屋根等が破損し、倒壊の危険がある住宅(危険家屋判定項目一覧表により判定した結果の合計評点が100点以上)のうち、おおむね1年以上居住その他の使用がなされていない空き家

補助事業

次のすべてを満たす工事が対象となります。
(1)補助対象空き家の全部を除却する工事であること。
(2)福山市内に本店、支店、営業所、事務所その他これらに類する施設を有している者のうち、土木工事業、建設工事業若しくは解体工事業の許可を受けている者または解体工事業の登録をしている者に請け負わせる除却工事であること。
(3)補助金の交付決定後に除却工事の契約及び着手をするものであること。

補助金額

事業の工事等に要する金額の3分の1を補助します。(千円未満切捨て)
上記(1)又は(2)の上限額は50万円(上記(3)を実施済の場合は、その補助金額を除く)
上記(3)の上限額は10万円

お問い合わせ先

住宅課 住宅政策担当

住所 〒720-8501 福山市東桜町3番5号本庁舎11階
電話番号 084-928-1102
FAX番号 084-928-1735
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